2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
すなわち、佐藤幸治「日本国憲法論」第二版、昨年九月でありましては、諸外国において独立財政機関をつくって財政規律を図ることに真剣に対処しようとする動きをしてきた上で、国民への財政状況報告が主権者たる国民の状況認識を深める意味を持つためには、日本でも早急にこうした試みに取り組む必要があろうと勧めております。
すなわち、佐藤幸治「日本国憲法論」第二版、昨年九月でありましては、諸外国において独立財政機関をつくって財政規律を図ることに真剣に対処しようとする動きをしてきた上で、国民への財政状況報告が主権者たる国民の状況認識を深める意味を持つためには、日本でも早急にこうした試みに取り組む必要があろうと勧めております。
旗振り役だった京大の佐藤幸治先生はどのようにお考えを変えられたのかというところがちょっと興味がございます。 そして、変えるのであれば、司法制度改革の当時と同じように様々な意見を聞き、時間を掛けて議論して結論を出すべきと考えています。今、あの司法制度改革のときのような熱気は法科大学院周辺にはありません。制度を動かすのは人です。しかし、この状況では厳しいと言わざるを得ません。
佐藤幸治先生によると、合衆国憲法の構成は次のようになります。すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
これは佐藤幸治先生の分類でありますけれども、自分で積極的に情報開示を求めていく、公権力に対して情報の開示を請求する情報開示請求権、これが知る権利のもう一つの側面としてあります。
そして、任期満了の際の参議院の緊急集会を憲法が想定していないということは佐藤幸治教授の「日本国憲法論」にも書かれておりますが、この点での御所見を伺いたいと思います。 また、御著書で、参議院の緊急集会が任期満了で欠員のときも適用できるとする意見は複数の有力な憲法学者の御意見でもあると紹介されておりますが、どなたが唱えておられるのか教えていただきたいと思います。
一方で、私は大学で佐藤幸治先生から憲法を習いまして、この方も非常に重要な基本的な本を書かれている方ですが、佐藤教授は、陛下は門地によって区別されていると。確かにそうですね。したがって、国民ではないが、一方で、人権については最大限尊重されるべきである、こういう考え方を提示されている。
今、ちょっと遠くからですからはっきり見えませんが、山下委員は目の前に佐藤幸治教授の憲法についての本を置いておられますね。私の大学の師匠でもあります。
佐藤幸治先生によりますと、合衆国憲法の構成は次のようになります。すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
参考人でおいでいただいた佐藤幸治先生とも激しくやり合いました。予備校がけしからぬみたいなことを言っていたので、予備校の実態を知っているのかと言ったら、いや、知らぬとそのとき答えながら、これを強行したんですよね。
総理は憲法の中身についてそれほど御興味ないのかもしれないけれども、それは憲法通説の芦部憲法にだって、私の師匠は佐藤幸治教授ですが、全てそう書いていますよ。 ですから、総理、もうこれ以上何を聞いてもお答えになりそうにないので申し上げませんが、明らかにこの九十七条の部分には不備があります。 さらには、憲法九条に国防軍を書いていますが、この国防軍を国民が認めるということはないでしょう。
平成十三年の六月の二十日だったと思いますけれども、この法務委員会での議論で、やはり枝野先生だったと思いますけれども、当時の司法制度改革審議会の佐藤幸治委員長に対していろいろ質問をしていたわけでございますけれども、その中で出てきた話として、司法試験予備校で受験テクニックを習っただけの、そういった法律について基本的な理解もしていないような、理解が不十分な学生は排除していきたい、それこそ、プロセスとして、
次に、きょうはわざわざ京都からですか、お越しいただきました佐藤幸治参考人には、先ほども陳述でおっしゃいましたが、かつての仕組みと比べて質、量ともに豊かな法曹人口を確保しますと約束をされた今の制度のまさに生みの親でいらっしゃいまして、ぜひ一度さまざまな点についてじかにお尋ねする機会をいただきたいなと本当に願っておりました。感謝をいたしております。
政希君 横粂 勝仁君 ………………………………… 法務大臣 小川 敏夫君 法務副大臣 滝 実君 法務大臣政務官 谷 博之君 政府参考人 (法務省刑事局長) 稲田 伸夫君 参考人 (明治大学法科大学院特任教授) 青山 善充君 参考人 (京都大学名誉教授) 佐藤 幸治
本日は、本案及び修正案審査のため、参考人として、明治大学法科大学院特任教授青山善充君、京都大学名誉教授佐藤幸治君、日本弁護士連合会副会長新里宏二君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れば幸いに存じます。
司法制度改革審議会の会長をお務めになったのは、審議会当時京大教授だった佐藤幸治さんです。この佐藤幸治さんは、その後どこへ就職されましたか。
○前川清成君 私も、司法試験の受験の最後のころ、佐藤幸治先生の教科書を読みまして、端書きに立憲主義へのアフェクションと書いてあって、ちょっとその端書きで感動したことがあって、できれば善意で解釈したいと思うんですが、結果として見ると、学生たちから毎年百万円、二百万円の学費を召し上げて、文科省から多額の補助金を受け取って、七十四校の法科大学院をつくって、二千名近い学者の就職先をつくりました。
○大臣政務官(笠浩史君) この佐藤幸治先生の方は、今、近畿大学の法学部の教授をやられて、そして法科大学院の院長を務められた後、現在の常勤職員としての勤めは承知をしておりません。
にもかかわらず、最後に佐藤幸治さんが、全体的な意見を全部集約すると三千人ということになりますと、そこでもう議論が集約されてしまった。私は大変残念なことであるというふうに思っております。
○河井委員 佐藤幸治さんのお名前が出てきました。まさに法科大学院の生みの親でありますが、平成十二年五月六日からシアトルでワシントン大学ロースクール一校しか見に行っておりません。 では、お尋ねしますが、米国で法科大学院に通っている学生のうち、何割ぐらいが受験予備校に通っているか。副大臣、御存じでしょうか。
そして、文部科学省ではさらに、法科大学院の具体設計におきまして、中教審で審議をされているわけでありますけれども、この中教審の審議には司法制度改革審議会の佐藤幸治会長、佐藤幸治会長が調査もされたわけでありますが、参画をしていただいておりますし、それから、この委員会には法科大学院で教鞭をとっておられる三名の専門委員の方々にも入っていただいて、検討をさせていただいたところでございます。
○国務大臣(菅直人君) 芦部先生の本、私もこういう質問があると聞いていたものですから、佐藤幸治さんの本、あるいは佐藤功さんの本、樋口さんの本のその部分も少し復習をしてまいりました。 一番私が、今読まれたところを含めて、是非芦部さんの本をよく読んでください。一つ大きな問題が抜けているんですよ、大きな問題が。つまりは、議院内閣制と大統領制の違いというものの認識がほとんどないんです。
○浅尾慶一郎君 法務副大臣はそのように御答弁されましたが、佐藤幸治先生という有名な憲法学者がいられて、彼がその三十一条の、これはいろんな解釈があって、三十一条は適正な、いわゆる刑事訴訟上の適正な手続があればいいという考え方と、それからもちろん罪がなければいけないという考え方といろいろあると。
現在の日本公法学会の会長がどなたか御存じですね、京都大学名誉教授の佐藤幸治氏。前日本公法学会会長、東京大学名誉教授樋口陽一氏。さらに、全国の百を超える四年制法学部において圧倒的な支持を得ている体系書、東京大学名誉教授、九九年に亡くなられた芦部信喜氏。
私の先ほどの意見陳述の冒頭で出させていただきました、現在の日本公法学会、会長ではなくて理事長という用語をとりますが、京都大学名誉教授佐藤幸治氏。御承知のとおり司法制度審議会の答申を提出された方でもあるわけです。私の意見陳述レジュメの最後、四の冒頭、九十六条二項のところで書かせていただきましたが、天皇の公布手続について「この憲法と一体を成すものとして、」という文言がございます。
また、憲法改正の問題について、佐藤幸治さんが国民に号令をしているわけですね。統治客体意識から統治主体意識を持てというふうに国民に号令をする。そして、自民党の中の部会では、国柄というものを考えて、権利屋で終始していたのではだめなんだ、義務とか責務を憲法の中にうたわなきゃいけないんだ、このような議論が出てきている。
政治改革、財政改革に引き続いて司法改革ということで、小泉改革の大きな軸をなすものとして登場しているわけでありますが、この国民が統治客体から統治主体へ転換したんだというのは、会長である佐藤幸治教授の言であります。 しかし、憲法を論ずる場合に、国と国民との関係というのは対立的な関係であって、憲法の人権保障というのは国家からの自由ということであります。